ケーブルテレビ事業の重要インフラとしての社会的使命に鑑み、公共の福祉の増進に寄与するため、ケーブルテレビ事業者として反社会的勢力の排除に関し、各地方自治体の暴力団排除条例に準拠し、その取組みを定める。
反社会的勢力は、企業に対する不当要求を行ったり、役員、社員および株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせるものであることを想定し、反社会的勢力を排除することは、企業防衛の観点からも必要不可欠な行動であると認識する。 従って、反社会的勢力を社会から排除することは、企業倫理としてコンプライアンスそのものであると捉え、反社会的勢力との関係を遮断する策を講ずる。 また、当社は視聴者/国民への放送事業・通信事業を提供することから、これらの事業が反社会的勢力への利益供与に繋がらないよう必要な策を講ずる。
(1)組織としての対応
暴力団排除条例および基本方針の趣旨を踏まえ、ケーブルテレビ事業における、反社会的勢力排除のための方針を掲げ、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応します。
(2)警察、暴力追放運動推進センター等との協力体制の構築
ケーブルテレビ事業を行うにあたり、不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と情報の共有等、緊密な関係を構築します。
(3)取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力と一切の関係を持たないため、相手方が反社会的勢力であるか否かについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であると疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消します。
(4)有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
(5)資金提供や裏取引の禁止
反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引を絶対に行わない。また、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
※反社会的勢力の定義(排除の対象)について
「法」:「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
この「基本方針」および「5つの宣言」に定める排除の対象は、次に掲げる者(企業、団体にあっては、その役員および社員等も含む)とする。
1)暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団)
→ その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体
2)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員)
→ 暴力団の構成員
3)暴力団関係者
→ 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
4)規制対象者(法第2条第5号のいずれかに該当する者)
→ 指定暴力団
わたらせリモートサポート
確定申告2025特設ページ
スポンサー募集中
スポンサー募集中